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浮気による離婚
離婚の原因で一番多い理由は「性格の不一致」ということをよく聞きますが、裁判にまで発展するケースで多いのは「浮気」が一番だと思う。
民法上では「浮気」という言葉は無いので「不貞行為」という表現をしている。
不貞行為とは結婚をしている人が自由意志のもとで配偶者以外の人と肉体関係を持つことということだそうである。
夫婦には義務があり、それは同居し、協力し、扶助するということである。この義務の中には貞操を守る義務というのも含まれている。
この義務を破ってどちらか片方が不貞行為を行った場合はそれを理由に離婚を請求することができる。
裁判では不貞行為かどうかを判断する基準として「婚姻関係が破綻しているかどうか」が焦点となってくるそうである。
婚姻関係がすでに破綻している状態でどちらか一方が性的関係を生じさせた場合、破綻状態の夫婦の一方が配偶者以外の人と肉体関係を持ったとしても、夫婦関係が破綻していること、その後の性的関係には因果関係がないことなどから不貞行為には必ずしもならいないということになる。
過去の裁判からだが、浮気をしている夫が妻に対して不法行為とみなされる理由として、その不貞行為が妻にとって婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に対する利益を侵害する行為に値する場合は不法行為としてみなし、すでに婚姻関係が破綻している場合はこの権利が発生しないので不法行為にはならないということがあった。
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