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ストーカー規正法の措置というのは?
ストーカー規正法が適用された場合の措置についてどんな場合があるのでしょう?
「つきまとい」などストーカー行為をされたら、最寄りの警察署などにすぐに相談していただいた方がいいと思う。その申し出に応じてストーカー行為をしている人に警察側から警告してもらうことが出来るようになる。
その警告に従わない場合は、違反として1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。
また、実際に被害にあっている場合には、告訴をする事ができる。罰則そのものは6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになっている。
また、その申し出を行った事により、被害を防止するための措置、援助を行ってもらうことができる。
・被害者の申し出に関わる「ストーカー行為」をした者に対して、被害を防止するための交渉をスムーズに行うために必要な事を連絡していく。
・ストーカー行為をしている者の個人情報(氏名や住所など)を教示することができる。
・交渉などを行う場所といて警察施設を利用することができる。
・ストーカー行為に関わる被害などを防止するための物品(例えば防犯ブザーなど)を貸し出しする事ができる。
・申し出に関わる「ストーカー行為」に対して警告や禁止命令などを行った場合は書面によって明らかにするように交付される事
・交渉をする際の心構えや、方法など助言してもらうことができる。
など色々措置をしてもらえる。ストーカー被害にあっているなと思ったらすぐに相談してみましょう。
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